銀行預金の法的性質

普段あまり考えない方が多いと思いますが、「銀行にお金を預ける」とはどういうことでしょうか。
民法にちゃんと規定されています。
657条「金銭消費寄託契約」です。
「金銭消費貸借」ではありません。消費貸借は「お金の貸し借り」ですね。
AさんがBさんに貸したら、Bさんはそれを定められた時期に返すという契約です。
その間はどのように使っても構いません。

消費寄託は「預かっている」プールしているお金です。
銀行に預金しても、必要になったらそこからいつでもおろせますよね。(662条)
貸したお金と同等のお金がそこにあって、それをもって支払われます。

ただし、返還されるお金は、預けたお札と同じお札ではありません。
同じ価値のある別のお札をもって返せばいい訳です。

実際、銀行は預金を運用に回し、そこにそのまま保管している訳ではありません。
ですが、なにがしかのお金がいつでもおろせるように確保されているのです。

従って、銀行預金は債権です。
銀行に「お金返して」といえる権利です。

タンス預金であれば、お金そのものですから動産です。これは自由に譲渡できます。

ところが、預金債権は、原則「譲渡禁止」です。最近少し制度が緩くなってきてはいるものの、原則Aさんの預金をいつのまにかBさんの預金に移動させることはできません。口座の譲渡とか、口座そのものの相続もないはずです。
相続がおこっても、中のお金を相続人名義の口座に振り込む扱いがされています。

たまに、相続の際、亡くなった方の口座の名義を相続人の名義にする、と勘違いされているお客様がいらっしゃいます。それはこういう理由によるものです。

さて「信託」では、譲渡が可能な財産しか信託財産に入れることはできません。だから、信託財産に入れる金銭は、預金債権ではなく、現金なのです。もともと財産を託そうとする「委託者」の預金債権をそのまま信託することはできません。
中のお金を、信託で使う口座に移動させて運用されます。

この性質の違いが、実際の運用の際の根拠なんですね。
私も、あまり考えもせずに口座利用してました!

どこでしょう?なんと、この金魚ちゃんはダンボールでできています。

3ケ月に1回やっていることが本日あって、次回が来年でした。
前回がついこの間だったので、、本当に早いなぁとつくづく思います。
その3ケ月の間に年末がある(驚)。ぼけっとできないなぁ。。

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