被相続人:X・・・令和元年8月死亡 ※Xと甲は平成13年に養子縁組
甲:Xの養子、・・・平成29年死亡
A:甲の子供・・・平成8年生まれ
こんな状況でXが亡くなりました。Aはこの時、代襲相続できるでしょうか?が今日のテーマです。
代襲相続とは、相続人が「以前死亡」「廃除」「欠格」などで相続権がない場合、その子供が代わりに相続することです。
ここで一つポイントは、代襲相続する人は被相続人の直系卑属でなければならないということです。直系卑属とは、子や孫などの下の世代の人のことです。
このような論点になった時は、養子縁組の時期と代襲相続する人の生まれた時期に注意が必要です。
養子縁組をするとその時から、養親と養子の間に親子関係が生まれます。
ただし、それ以前にいた養子の子と養親に自然に親族関係が生まれる訳ではありません。
養子縁組前に生まれていた子供:養親の直系卑属×→代襲相続×
養子縁組後に生まれていた子供:養親の直系卑属〇→代襲相続〇
となります。
では、【養子縁組前の養子の子が直系卑属に該当する場合】について考えてみましょう。
・先ほどの例で、甲はXの実子(乙)の配偶者だったとします。
甲を通じてみると、Aは養子縁組前の子供でXの直系卑属にはあたらないのですが、乙を通じてみるとAは普通の孫にあたり、直系卑属にあたることから、代襲相続人になっても問題ないでしょう。とする裁判例があります。(大阪高裁平成元年8月10日)
・では、最初の例で、
丙:Xの実子
甲:丙の実子、Xの孫、Xの孫
A:甲の縁組前の子供
だったとします。そうすると、AはXのひ孫にあたるので、養子縁組前からもともと直系卑属の身分を持っています。従って、Xが亡くなり、甲が以前に死亡していた場合は代襲相続人として問題ないでしょう。という見解があります。
実際裁判で判決がでているのは、上の・の例で、下の・は当てはめではっきりと判決があった訳ではありません。
ですが上の・の裁判で「被相続人の直系卑属でない者」を代襲相続人から外した理由として、「血統継続の思想の尊重」「親族共同体的な観点から」などが挙げられていることから、問題ないという意見が多いということです。
連れ子は親が養子になったり、結婚したりしても、その相手と自動的に親族関係ができる訳ではないということ。代襲相続の場面でもここがポイントです。
結局、サンタさんからは同じブーツ。
比較的、車移動が多かった本日、タイヤがパンクし、ものすごい振動で、途方にくれました。そして、今パソコンの調子が悪い。。何でもそう。ピンチになってから対応するのは大変。もし、何かあった時の為に、どうしたらいいか備えようと思いました。。こういうことが無いと、後回しにしてしまうので、、いいきっかけでした。