後見人と遺産分割

皆様。こんばんは。今日も、梅雨らしい一日でした。

昨日も後見と遺産分割協議について書きましたが、今日はその続きです。
例えば、お父さんが亡くなり、お母さん、子供2人が相続人だったとします。
そして、お母さんは認知症で、後見人がいました。
この後見人がお母さんの代わりに遺産分割の協議に参加する場合、子供たちに不動産を全部相続させる旨の遺産分割協議はできるでしょうか。

答えは、できません。
後見人はあくまで、本人のための制度だからです。
ご本人の不利益なことはできません。ですので、後見人は絶対法定相続分を確保した遺産分割協議でなくては協議できないのです。

何もしなくても、妻は法定相続分を相続できるので、あえて遺産分割をしてそれ以下にしてはいけないということです。

よく、2次相続の際の相続税対策に、父親の相続の時から子供に引き継がせた方がいいという話が出ます。
ですが、相続税対策は、子供の為の対策で、母の為の対策ではないのです。総合的にみて得策でも、後見の本人1人にとって良いか悪いかが基準となります。

良く信託と比較された時に指摘される点です。
後見はできることに制限が多い。。その一つです。

先日お伺いしたお宅の相続では、相続人に後見人がついていて、不動産はその方以外の方が全部相続するという協議が成立しました。
でも、後見のついた相続人には、対価として他の相続人が現金を支払うという内容でした。
その現金が、法定相続分を満たしていればOKです。

後見人には監督機関として家庭裁判所が監督をしますが、明らかに本人に不利な処分行為を行うと、後見人の責任が問われることになります。

いつもありがとうございます☆

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