お友達から、手作りマスクを頂きました。嬉しい。ぱっと明るくなるようなお花柄!レースもついています。
手作りマスクは使い捨てよりすごく肌触りが良くて幸せです。
これでお花満開で行こうと思います。ありがとうございます
マスクも楽しめる時代がきたのですね。。
さて、今日は土地の上に建物が建っている場合で、それぞれ所有者が違う場合を考えます。
土地:A名義 建物:B名義
当然ですが、他人の土地を勝手に利用することはできません。
BさんがAさんの土地に建物を建てる為には、何かしら土地を利用する権利が必要です。
地上権:工作物(家屋・橋・道路・池・トンネル・TV塔・地下鉄・地下街など
建造物)または竹木所有を目的として、他人の土地を利用する物権
※地代は要素ではない
賃借権:対価たる賃料を支払って使用収益させること
使用貸借:無償で使用収益した後に返還することを約束
よくあるのは、親子間で利用しているけど、家族だから特に地代はとっていないというケースです。
他人同士だと、契約として地代などの取り決めをしていたり、仲がいいと、口約束もあるかもしれません。
当事者同士は、事情を知っているハズですから、口約束でも手書きの契約書でも何でもいいのですが、どちらかに相続が発生し代が変わったりすると、相続人との意見が対立したりすることがあります。
不動産の利用は長期になることも多いです。
先のことまで考えて決めておくのがいいと思います。
ちなみに、タイトルの借地権とは、
「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」のことです。(借地借家法第2条)
特に上記場合に該当すれば借地借家法の適用がございます。民法の規定に優先して借地借家法の規定が適用されるのです。
土地を持っていても利用が制限されたものだったら価値は下がります。
持っていなくても、利用権限があれば所有権に近い価値があります。
土地を自由に利用できる権利は誰にあるのか、名義とは違ったところで、とても大切なことなのです。
この暖かさで、毎日ものすごい勢いで、開花しています!!!