皆様。こんばんは。今日も、寒いですね。
真冬のぬくぬくズボンをはいて、もこもこソックスをはいて、パソコンに向かうコバヤシです。
生きていると、色々ありますが、いいこともあります。
今日は仲間が、助けてくれました。
多分、ご本人はやりたくもなかったことですが、できることなら協力しようという、なんとも利他の心をもって行動できるとは、素晴らしいです。
自分もそういうふうになりたいです。
そして、そういう行動がとれる前の前提として、余裕。
いつか自分も返したいと思うのは、今日のようなことをされると、本当に思います。某弁護士の先生、ありがとうございました。
さて、今日はちょっと軽めの相続のお話。
相続の原因は何でしょうか?
それは、人の死亡ですが、この中には失踪宣告もあります。
失踪宣告には2種類あります。
①行方不明になり、その生死が7年間明らかでない。(普通失踪宣告)
②沈没など、危難に遭遇した者が危難が去った後1年間生死が明らかでない(特別失踪)
そして、死亡したとみなされる時期は
①は7年の期間が満了した時
②は危難が去った時
となります。
あまり、ない例だとは思いますが、
家族や友人が、別れて再びまた会えるという当たり前のことが、実はそうではないんだという、そういう例です。
そして、更に同時死亡でいずれが先に死亡したかが分からないような場合は、同時に死亡したものと推定され、この場合は、お互いに、他方の相続人にはなりません。(民法32条の2)
相続を扱っていると、やはり、離れた家族のことを想います。
あまりないと思っている方が多いけど、今自然災害や事故があったら、ずっとずっと離れ離れになってしまう。
居るのが当たり前のように思っていたけれど、改めて何気ない時間を大切に過ごしたいと思うのでした。
今日もありがとうございます。