保存登記手続き

私はお花が一面に咲いているところが好きです。
そんな私に、丁度見頃を迎えたお花の場所をご提案してくださる友人がいて、今日は一緒に見に行きました。
蓮の花!午前中でないと花が閉じてしまうということで、早めの集合。
驚きました。広いスペースに大きな蓮の花。予想以上でした。
こんな場所があったとは。葉っぱの大きさ、背の高さ、お花の数、広さ、、、すごかったです。

「己巳の日(つちのとみの日)」のお参りもして、彼女に色々お話聞いてもらって、少しだけ自分の考え方や気持ちが前向きに明るく温かくなり、いい一日でした。人間関係に傷つくこともあるけど、自分がいい人と出会いたい関わりたいと思ったら、出会う人が本当にいい人ばかり。そしてすごくいい出会いが多い。将来やりたいこともそう。そういう、プラスのことしか本気で考えない生き方をしたいね。というお話。
別れる頃にはすごく気持ちが明るくルンルンになれる方です。

さて、不動産の登記は代々の所有者が載る訳ですが、最初に所有者として名義人が載る登記は「保存登記」といいます。
初めて所有者として載る欄なので、建物のことが多いです。

以前土地の保存登記もみましたが、これは国から払い下げられた土地などの特別な事情のある場合の登記です。

この場合の申請は
「登記の目的  所有権保存
 所有者    住所 A」という形で移転のように「原因」がありません。
従って添付書類に「登記原因証明情報」が不要になります。

通常、権利者義務者の共同申請になるのが基本ですが、保存登記は所有者が単独で登記します。
添付書類も所有者の住所を証する書類(=住民票)があれば充分です。

移転などの登記より、簡単ですね。
新築の注文住宅や建売の際はこの登記が入ります。

そして、この登記申請で一番のネックは建物の評価証明書がない!ということです。
評価証明書はその年の1月1日時点での不動産に対して税額が決められますから、その時に建物が完成していなければ評価されません。
その場合は、その不動産の都道府県ごとに「構造」の種別それぞれに対して平米単価(1㎡あたりの金額です)が決まっていますので、それに合わせて床面積をかけて計算することになります。

慣れてしまえば簡単です。

保存登記の登録免許税は、上記のように計算した評価額に1000分の4をかけますが、居住用の場合で住宅用家屋証明を取得すると1000分の1.5もしくは1000分の1になります。
建物が長期優良住宅の場合は1000分の1.5→1000分の1になるのです。

今日もお読みくださり、ありがとうございました!
まだまだ梅雨らしい日が続きますが、皆さんが充実してワクワク取り組める、そんな日々でありますように。元気に楽しい毎日をお過ごしください。

コメントを残す