配偶者居住権の利用

相続の問題は、色々あってきりがないです。例えば
・特に財産がほとんど不動産だけの場合、平等に分けるなんて無理
・血が繋がっている者へ代々引き継いで欲しいという願い
(特に第二の人生の再婚の場合)配偶者に沢山の財産を渡しすぎたくない
・子供の配偶者の登場
などです。

一つ簡単な事例ですが、
夫も妻も再婚同士、別れたそれぞれの配偶者に子供がいます。
夫の財産は夫婦の居住用不動産(価格6000万円)、現金4000万円。
夫はもし、奥に財産を相続させると、将来的に自分とはあまり関係ない妻の子に財産がいってしまうのを恐れて、遺言を書くつもりでいます。

でも、今ご夫婦で住んでいる居住用不動産ですから、残された妻を追い出す訳にはいきません。そこで必然的に妻に不動産、子供に現金を相続させる旨の遺言にしたいと考えます。
ここで問題になるのは、
・ただでさえ、不動産と現金に財産の偏りがある!
・不動産だけもらっても現金なければ暮らせない!と、
・不動産を妻の子供に相続させたくない!です。

なので、夫は妻も同時に「夫の財産は夫の子に残す」旨の遺言を書くことを条件にご自身も遺言を書くと言っています。

更に問題は、遺言は何度でも書き換えられるということです。夫亡き後、妻が本当に夫の子に相続させるかは、妻の意思でどうにでもできてしまいます。

そこで、登場するのが信託。もしくは最近(2020年4月スタート)できた「配偶者居住権」です。
簡単に言ってしまうと、不動産の所有権を配偶者が取得しなかったとしても、残された配偶者が住み続けられる権利です。

妻:配偶者所有権  子:配偶者居住権のついた所有権 を引き継ぎます。
そして、存続期間を妻の終身の間とし、妻が亡くなった時は子供が完全な所有権となります。

この制度を使って遺言を作ろうとした場合に、配偶者居住権の権利をどれくらいの価値として計算するか、実際のところは築年数や妻のご年齢などにより一概にいえません。
また、妻が亡くなった時、その不動産は利用制限が外れるので、急に価値が高くなりますが、相続税の課税対象にはならないとされています。

新しい制度ですので、まだ消滅まで発生しているケースが少ないのが現状ですが、一定の評価はあるのではないでしょうか。。相続では、一つ問題が発生した時に、おなじようなことが別の手段でもできるケースはあります。ただし、そこでAにした場合とBにした場合と、手続き費用や税金や、ご家族のご事情などで、微妙に違いが発生したりするので、事例ごとに検討する必要があります。
その対策の一つとして、最後まで(二次相続の時まで)上手く機能すればいいと思います。

配偶者居住権も登記ができ、第三者へは登記がないと権利を主張することができません。相続登記が入った建物の登記に、この配偶者居住権の登記も入ります。
ですが、土地には入りません。利用権限が制限された不動産は持っていても使えませんので、注意が必要です。でも固定資産税はかかりますから、やはり利用するのであればそのあたりの負担も検討する必要があります。


冷やしトマトを沢山食べられる幸せ☆隣のおじいちゃん、いつもありがとうございます!お友達が、ふりかけかけてたから、自分もふりかけして欲しいって言うから、キティちゃんのキャラフル。ご飯だけ弁当では、ないですよ。(おかずは給食で出ます。)


 

コメントを残す