根抵当権の元本確定

根抵当権というのは、極度額の間で反復継続する債権を担保するというものです。よく商売や何度も取引する人同士が設定します。

この元本確定登記というのは、担保する被担保債権が具体的に特定され、確定することです。
以後、被担保債権の範囲に含まれる債権が発生しても、その債権は根抵当権によって担保されなくなります。

ただし、確定しても普通抵当権と同じになってしまう訳ではありません。
抵当権は、利息及び損害金は最後の2年分まで担保しますが、確定後の根抵当権であっても利息及び損害金は極度額いっぱいまで担保されます。

元本確定の効力が発生しても、それが登記記録から明らかに分かる場合には、元本確定の登記は必要ありません。(その場合、登記をしてもかまいません)
例えば、確定期日が登記してある場合や、債権者債務者に相続が開始されている場合などです。

逆に、設定者や根抵当権者が元本確定請求などした場合は、登記が必要です。
した事実は謄本からは読み取れません。

「登記の目的 〇番根抵当権元本確定
 原因    年月日確定
 権利者   設定者
 義務者   根抵当権者     」
登録免許税は不動産1筆につき1000円です。

確定すると、追加で発生した債権も担保されなくなるので、義務者は根抵当権者になります(不利益がある方)

原則として登記義務者である根抵当権者の根抵当権取得当時の登記識別情報が必要になります。

ちなみに「仮登記根抵当権」でも元本確定登記を入れることができます。
少しややこしいですが、確定登記は仮登記ではなく、本登記です。

根抵当権には、性質上、確定後でなければ入れられない登記があるので、その前提としていれる必要があるのです。

ニモ、はやりましたよね~懐かしい
いろんな事が、コロナの前だと思うだけで、、懐かしい。。。

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