条件不成就による停止条件付仮登記の抹消

住宅ローンなど、金融機関が設定する抵当権は一律決まった目的のことが多いので、一般的に良く見る原因が多いのですが、当事者が個人だと色んな目的があります。

「目的  条件付抵当権設定仮登記
 原因  年月日和解同日設定
      (条件 年月日和解の不履行) 」

今まで停止条件について少しお話したことがありますが、停止条件は「条件成就の時に停止する」のではなく、「条件成就までは停止している=条件成就の時に効力が開始する」という意味です。

上記和解の例は「和解が不履行になった時に権の効力が生じる」という停止条件です。

では、これを抹消する場合、原因証明としてどのような内容を記載するかです。
「(1)年月日AのBに対する和解の不履行を停止条件として〇〇の不動産につき、抵当権)設定の仮登記をなした。

  (2)年月日AはBに対し上記(1)の債務を履行した。

(3)よって停止条件は不成就となったので同日、本件仮登記は消滅した。」

不履行が停止条件なので、履行した→だから抹消する、となる訳です。

「和解」の内容が気になるところですよね。離婚の際の和解のようでした。
当時、弁護士の先生が登記したのかな。。和解調書は拝見しましたが、登記関係の書類は残っていませんでした。

やりたいこと、やるべきことが多すぎて、なかなか叶わないです。
あの、台風から1年が経過しました。あの日を思い出すと、穏やかな1日が、ありがたすぎます。神様ありがとうという気持ちになります。

末っ子は本を開くと「あるところに、おじいさんがいました」と必ず言っています。アンパンマンでも、ディズニーでも。園で昔話でも読み聞かせがあったのかな(笑)

今日も皆様1日お疲れ様でした。



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