一般危急時遺言

遺言の方式として一般的なものは、自筆証書遺言か公正証書遺言、秘密証書遺言そして自筆証書遺言を法務局に保管するかどうかの4択です。

ところが、上記のようにきちんと内容を精査し、文章を手書きしたり、公証人とやりとりをしたりする余裕のない場合があります。それが危急時遺言と言われるものです。

危急時遺言  一般危急時遺言 病状が悪化し、重篤な状況になった場合
       船舶遭難者遺言
隔絶地遺言  伝染病隔離者遺言 在船者遺言

※船の上にいるとか、伝染病によって隔離されている(これに限らず地震等によって交通が遮断されている場合など)場合とか少し特殊なケースです。

お客様が余命宣告をされ、横になったまま起き上がることができず、少しでも手書きは難しい状況になったお客様がいらっしゃいました。残念ながらいつ亡くなってもおかしくない状況でした。遺言者のお身体の状態で通常の遺言が難しい場合には一般危急時遺言ができます。作成時の要件を軽くする替わりに、家庭裁判所のチェックや証人など本人以外の方が行う手続きは厳しくして、遺言者の真意に基づいて作成されたものか確認します。

要件
①死亡の危機がせまっている(主観的判断でOK)
②証人3人以上が立ち会う(相続人、ご家族は不可)※証人欠格事由民法974
③遺言者が口授し、証人が筆記する(パソコン印字でOK)再度読み聞かせ
④各証人の署名押印
⑤裁判所に確認の申し立て(作成から20日以内)真意に基づいたものかの確認
⑥相続開始時の検認 遺言の状態の確認

裁判所の手続きは2回になり、周りの手続きは少し大変です。ですが、通常の遺言が難しい状況にあっても、遺言を残せる可能性が残されているということは是非お伝えしたいと思いました。

もし、本当に差し迫ってしまった場合に遺言作成をご希望のお客様は是非お声がけください。

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