ちょっとシリーズ化してお話します。場合ごとに比較した方が分かりやすいと思います。
前回と違い、今度は決済が終わった後です。所有権は誰にありますか?
もうお分かりです。残代金を支払ったのですから、買主Bさんにあります。
ところが、AさんからBさんへの移転登記をしないうちにAさんが亡くなってしまいました。
この場合、相続人からの登記を入れることになります。
義務者 住所 亡A相続人A1
住所 亡A相続人A2
更に、Aさんの相続人A1A2さんはAさんが売却したことを知らず相続登記を入れてしまった。
この場合の相続登記は、所有者でもない人の権利を相続してしまっているので、本来抹消すべきです。
①A1A2名義の相続登記を錯誤を原因として抹消
→亡AからBへの売買による所有権移転登記を申請
ところが、相続登記の抹消をすることなく、A1A2から直接買主Bさんへ売買を原因とした移転登記ができます。一種の中間省略であり特別に認められたケースです。
日付との前後が矛盾する形となりますが、結果Bさんのものになる訳なので、前後の矛盾はそこまで大きな問題にはならないでしょうということです。
①A1A2名義の相続登記を抹消せず
②A1A2を登記義務者としてBへの売買による所有権移転登記を申請ここで登記に非協力な相続人がいた場合、裁判をして判決による登記により手続きすることになります。
ちなみに、買主に権利が移転した後登記未了のまま買主亡くなった場合の相続人からの登記は
権利者 住所 亡B
住所 相続人B2
となります。相続人からの登記でも、買主か売主かで少し表現が変わってきます。ちなみに権利者に相続が発生した買は、登記はB1B2から単独でもできますし、どちらか1人からでもできます。
保存行為だからです。財産を守るための行為。現状維持するための行為。買主名義への移転登記も権利を守る登記です!
偶然、夕陽がものすごく綺麗な時間帯でした。自然の色ってこんなに美しいんだね。感動。って話しながら思わず写メ。でも実際はもっと本当に綺麗でした。