遺言執行者による清算型遺贈に基づく登記手続き

おはようございます!昨日清算型遺贈について遺言執行者の手続きの流れについて書きました。繰り返しになりますが、
①まず遺言執行者による相続登記(単独申請)
→②移転登記(遺言執行者と買主による共同申請) という流れになります。

売買の登記を入れる前提として、相続人名義に相続登記を入れる必要があります。すぐに売ってしまう一時的な登記だとしても、それを省略することは認められておりません。

では、具体的に登記はどうなるのでしょうか。

【遺言執行者による相続登記】
「登記の目的  所有権移転
 原因     年月日相続
 相続人    (被相続人  甲)
        住所 持分3分の1 A
        住所 持分3分の1 B
        住所 持分3分の1 C   」
表に遺言執行者の名前がでてこないので、普通の相続登記と変わりませんが、司法書士に委任する場合の委任状は遺言執行者からのものでOKになります。(勿論相続人からの相続登記ができない訳ではありません)

【遺言執行者による相続財産の売却の登記】
「登記の目的  共有者全員持分全部移転
 原因     年月日売買
 権利者    住所 X
 義務者    住所 A、住所 B、住所 C
        右代理人(甲遺言執行者) 丙  」
実際に売買手続きをするのは遺言執行者である丙ですが、登記の登記義務者は執行者ではなく、共同相続人ABCの3名です。
こちらも、司法書士に委任する場合の義務者の委任状は執行者からのものになります。



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