遺言執行者の権利義務

遺言執行者がいた場合、遺言執行者がどこまでできるのか、相続人との関係はどうなるのか、少しご説明します。

昨年7月1日の改正民法の施行により、以前よりはっきり明文化されました。

民法1012条
①遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

②遺言執行者がある場合には、遺贈の執行は、遺言執行者のみが行うことができる。

→これは、遺贈の受贈者が、その遺贈の履行を請求する際に相手方が分からない状況になるのを防ぐためにハッキリさせた規定です。遺贈の手続き請求の相手方は遺言執行者ですよ。と規定されています。

続く民法1013
①遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

②前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

ここで登場する第三者について。
例えば、遺言者が財産をAに遺贈するという内容の遺言を書いて亡くなりました。遺言執行者がその手続きをする前に、相続人が共同相続登記を入れて勝手に知らない人に売ってしましました。すると、遺言の内容と相続人による売買の内容は両立しませんよね。それは遺言の執行を妨げる行為と判断され、無効になるということです。

昨日までのように清算型遺贈の前提として相続登記を入れるような場合は相続人が遺言執行者を妨害している訳ではありませんので、勿論相続人が自ら登記をしても問題ありません!


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