特別受益の際の財産の価値

最近、以前お会いした方から思いがけずご連絡をいただくことが続きました。人との出会いは本当に一期一会。それがものすごく大切に感じられます。関わってくださる方々に感謝の気持ちでいっぱいです。改めていつもありがとうございます。これからも大切にしていきます。

さて、相続について価格がはっきりしないものがやっぱり難しいのですが、相続財産で、例えば特別受益を受けていた場合、その価格はどう計算されるでしょう?

贈与を受けた際のその物の価格と、相続発生時の価格で、その物が値上がりしていた場合は、受贈者にとっては有利に働きますか?それとも逆ですか?

答えは、受贈者にとっては不利ですね。
この物の価格は、相続時の価格を基準にするからです。
受贈者は、当時もらった以上の現在の価格による金額を、相続財産に戻すことになります。そして、実際にもらったよりも高い金額をもらったことにされる訳です。

※(相続財産+贈与額)×法定相続分-贈与額=具体的相続分

現金でもらったらその金額で、しかも当時より物価は上がっているでしょうから、同じ100万円でも昔の方が価値がありました。この場合、引き直し計算により現在だったらいくらか計算します。

また、遺留分額の返還の際は、価格弁償する際の金額で算定します。

ものの価値は変わりますから、そこが大変なところです。
昭和40年代の債権債務関係の書類を拝見し、今と随分お金の価値が違うことに驚いたことがあります。そこまで、昔の話ではない気がしますが、今とは感覚が随分違います。

すごく久しぶりにクッキング教室に行きました。母の誕生日だから。失敗したくない時に駆け込む(笑)でも楽しかったです。ついでに、ブックレビューです。







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