他人の不動産に建物を建てて住む場合、土地の利用権がなければいけません。
土地の所有者と建物の所有者で、借地権を契約します。
この借地権(=「地上権」か「賃借権」)にはいくつかの種類があります。
普通の借地権、定期借地権(3種類)です。
定期借地権は期限が決まっていて、それが到来すると返さなくてはいけない借地権です。「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」がありますが、今回は「一般定期借地権」についてお話します。
期間は50年以上、特徴は
・契約更新がない! ・期間の延長もない! ・建物買取請求がない!
期限が来たら、その場所を返還しなくてはならず、上に立っていた建物も土地の所有者に買取をお願いすることはできません。借地借家法22条で決められています。
※【一般定期借地権】借地権が地上権の場合
「登記の目的 地上権設定
原因 年月日設定
目的 建物所有
存続期間 50年
地代 1㎡1年金〇円 ※
支払期 毎年〇年〇月
特約 借地法第22条の特約
権利者 建物所有者
義務者 土地所有者 」
※【一般定期借地権】借地権が賃借権の場合
「登記の目的 地上権設定
原因 年月日設定
目的 建物所有
賃料 1月金〇円 ※
支払期 毎月末日
存続期間 50年
特約 譲渡、転貸ができる ※
借地借家法第22条の特約
権利者 建物所有者
義務者 土地所有者 」
特約にある借地借家法第22条の特約というのは、先に挙げた3つの・
更新がない、延長もない、買い取り請求できない、という内容です。
条文番号を書けば内容まで申請書に書く必要はありません。
3つを合わせて特約する必要があり、一部を欠く登記の申請は受理されません。
2つの権利の大きな違いは※をつけた2点です。
まず、「地代」ですが、地上権における地代は地上権の要素ではありません。
当事者間で約定のある場合のみ地代支払い義務が生じます。
一方、「賃借権」では、賃料は賃貸借契約の成立要件の1つとされています。必ず必要です。
また、「地上権」は地主の承諾がなく譲渡転貸ができます。
ところが「賃借権」では賃借人は賃貸人の承諾がなければ賃借権を譲渡したり、又は賃借物を転貸することができません。(民法612Ⅰ)承諾なくして認める特約がある場合はそれを登記します。
「一般定期借地権」以外の「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」もその目的や制度や期間がすこしずつ違っています。借地借家法の条文番号を記載するのが特徴です!
作ったものを貼ってあげると喜んでたのですが、最近では自分達でペタペタ家中貼っています。。いつも独創的。さすが子供達。