Aさんが自分の土地をBさんに貸して、Bさんは自分名義の建物を建てて住んでいます。
この時AさんBさんは借地権契約をし、Bさんは地代を払って住むことになります。
さてこの時、借りる権利は、その土地の価格に対してどれくらいの価値とみなされるのでしょうか。
あくまで相続税や贈与税の基準となる価格でご説明すると、
大体その土地の利用権は、その土地の7割くらいの価格くらいです。(普通の住宅地などの場合)
土地の金額に対して、借りる権利がどれくらいになるか、そのパーセンテージのことを借地権割合といいます。
これは、一律ではなく、不動産によって違うのです。
調べるのは簡単です。国税庁の路線価図で対象の土地を検索すると、路線価の後にアルファベットがあるんです。
(※1000Cなど)
そのアルファベットのところが、借地権割合で
A90%、B80%、C70%、D60%、、、などとなっています。
誤解されやすいですが、不動産の取引は、路線価の価格で行われている訳ではありません。
借地権も、実際に借地権を売買によって誰かに譲渡する場合や、地代を決める際は、路線価とは違った金額になります。
土地を利用する権利が7割であるならば、地主さんの土地の所有者としての権利は3割になる訳です。
もし、地主さんがお亡くなりになって、その時にかかる相続税はどれくらいか検討する際にはこの借地権割合で計算します。
借地権が設定されていると、所有者であっても自由に使えませんので、これくらいの価値になるということです。
今週も、頑張りましょう!ガーベラは、元気になるお花。
茎がストローみたいになっています。葉っぱがないからその分給水しやす作りになってるんだそう。
生き物って、本当によく考えられてるなぁと感心します。