借地権の利用

不動産の物件情報をみていると、同じような他の物件に比べて
「あれ、安いな」と思う物権があります。

よくよく見ると、底地(不動産が建ってる土地のこと)が所有権でなくて「借地権」だったりします。

借地権とは何でしょうか。
建物の所有を目的とする地上権又は賃借権のことを言います。(借地借家法第2条)

つまり、うわもの(その土地に建ってる建物のこと)があることが大前提であり、その建物の名義人が借地権者ということになります。

所有権ではないということで、選ばれないこともあるようですが、
その借地権の内容によっては、逆に借地権で良かったということもあります。

この借地権には旧法、新法があり、新法は更に「普通借地権」と「定期借地権」があるんです。
旧法と普通借地権の場合は、借りている人=建物の所有者を保護する内容になっており、契約は更新ができます。
つまり、よっぽどのことがない限り、意に反して追い出されることはありません。

それに対して、定期借地権は契約期間満了になると、更新なく終了します。
その時になったら返す期間限定の契約になります。

旧法、新法の普通借地権メリット
・土地の固定資産税を払う必要がない
・安い。いい土地や広さの場所に住める
・立ち退きの心配無用

決まった予算で、便利でいい場所に住もうと思ったら、検討の余地があると思います。

顔はめって楽しいですよね!

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