お亡くなりになった方の財産をどう分けるか、話合いをすることを遺産分割協議といいますが、多くの場合は、話し合いをした後、あまり間を置かずに登記も入れます。
ところが、話し合いはしたけど、何か事情があって、登記を入れなかった場合。
過去の話し合いは有効でしょうか???
はい。相続にまつわる登記では、有効期限はございませんので、過去の話し合いが効力を失うこともございません。
その当時の相続人が納得して話し合いをしたのであれば、それは有効なんです。
この場合も2つのケースに分かれます。
①話し合いをし、書面は作ったケース。
当時の相続人全員の印鑑証明があれば、これは何十年たっても使えます。
協議書には必ず実印を押して印鑑証明をつけなくてはなりませんが、当時の印鑑証明がなく、その時に協議した方が現在は亡くなっていた場合は、印鑑証明は改めてとることはできません。
その場合は、協議書も使えませんね。。
②話し合いをし、書面に残してないケース。
当時話し合いに参加した人が、今更ながら当時話し合ったことを書面にすれば、有効です。
ここで、当時の相続人が既に亡くなっていた場合。
30年前はAさんとBさんでBさんが全部取得すると決めたけど、その後Aさんが亡くなった時には、その内容を証明できるのはBさんしかいませんので、Bさんのみが当時の内容を証明する協議書を作成し、添付すればOKです。
話合いをした当時生きていた相続人が、亡くなった死後に作られた証明書であっても有効ということです。
オキシペタルム。フランネルフラワーも大好きでしたが、こちらも。産毛がはえた柔らかい優しい質感です。一本だけさしてすごく愛おしく眺めてます。そして随分前ですが、グラノーラを手作り。手作りすると、売ってるものがいかに〇〇か分かりますね。シロップ結構沢山いれても、ほのかな甘さ。香ばしさ。ココナッツのいい香り。市販のものがすごく甘いのはどういうことか。良くできたの買ってたけど、それってこういうことなのか。と分かる。
美味しさが格別なので、また作りたい。皆さんも是非~。すごく身体にいいらしいですよ。ココナッツオイルも私が司法書士1年生の頃すごくはやりました。
注意点は1つだけ。最初きちんと火が通るまでは根気が要って、あ、火が通ったと思ってから、焦げるまでは瞬間(汗)。香ばしくしたいけど、焦げたくないタイミングを狙うのは難しいです。