固定資産税、更地は6倍?

この時期、不動産を所有されている皆様には、固定資産税の納税通知書が届いていると思います。
横浜市は新年度なったと同時位に届きます。ものすごく早いです。
都内だと6月だったりします。

丁度その時期なので、ときどき、話題になることがある本日のタイトルについてお話します。

固定資産税は不動産に対して毎年かかる税金です。

固定資産税は不動産の評価額の1.4%です。

→軽減特例
*土地の軽減  住宅用地である場合 200㎡以下の部分
   算定の基準となる価格が、評価額の6分の1となります。
*土地の軽減  住宅用地である場合 200㎡越えの部分
   算定の基準となる価格が、評価額の3分の1となります。

よく、6倍6倍と言いますが、これは住宅用地であって面積の制限によっては3倍の時もあります。

古くなった建物を壊すかどうか迷った時に、頭によぎる税金のお話でした。
 
ちなみに、この特例を使いたいために、ものすごく古い建物でも壊さずにおいておく、その為だけに存在している空き家があったとします。
一定の条件に当てはまれば、これは、「更地と同様」の扱いをされます。
  *古すぎて、壊れる危険がある。
  *衛生上問題がある。
  *景観を著しく損なう
  *放置することは、不適切!!

こんな建物です。若干迷惑な建物にまで、特例を適用することはないということです。

娘の愛車です。最近皆でピンクの自転車買ってもらって、大興奮してます。毎日たっくさん乗って喜んでます。
末っ子には、赤ちゃん用の自転車?でもよく見るとペダルもなく、補助輪もなく、これはタダまたいで足で動かすやつみたいです。お姉ちゃん達より難易度高い?それでも、一生懸命お姉ちゃんについて頑張ってます。

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