法人の「申告期限の延長の特例」と定款の記載

個人事業主の皆さんは、前年の1月から12月までの分を、翌年2月3月の申告時期に税務申告しますよね。
では、法人の申告はどうかというと、それは会社によります。
会社は独自に事業年度を定めているので、一律一年が1月から12月ではありません。

会社の事業年度が終わると、毎年決まった株主総会を開いて(定時株主総会)そこで、決算報告をします。それが承認されると、その数字で税務申告→納税の流れになります。

この法人税の申告と申告期限は決算日(事業年度末)から2ケ月以内となります。

さて、私は会社の定款を良く作成しますが、定時株主総会の開催は事業年度終了から3ケ月以内とすることが多いのです。
会社法296条 「毎事業年度の終了後一定の時期」となってますが、一般的には3ケ月。とすると、この時点で、通常決算報告をする定時総会開催と、申告期限がずれて、なぜか期限が先にきてしまうことになります。

これ、おかしいって以前から思ってたのですが、こういう場合は、事業年度終了までの間に「申告期限の延長の特例」の手続きをすることにより1ケ月延長できることになっています。

その申告をする条件が、会社の定款に「当社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ケ月以内に招集する」旨の記載があることです。

一度申請すると、翌年以降も継続して適用されます。

申告期限遅れることにより、追加で附帯する税金もかかりますから、余裕を持つという意味では、設立の時点で定款にこの3ケ月を入れておくのがいいと思います。勿論、任意に早くすることは問題ありませんので。

ちょっとネックなのは、申告期限は1ケ月延長できても、納税期限は2ケ月以内なんです。その場合、1ケ月分の利子税が加算になります。ですが、申告が送れた場合の附帯税とは違って、利子税は収益から差し引ける分、何もしないで遅れるよりはメリットがあります。

やはり、定款作成でも、税務申告の上で、きちんと押さえるべきポイントがあるので、税理士先生とのやりとりは欠かせませんね


娘が、ハムスターを飼いました。お世話できるかなぁ

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