不動産の譲渡所得税

相続の場面では、不動産を売って分けるということが良くあります。

そこで、考えなくてはならないのは、譲渡所得の税金がかかるかどうかです。
売った値段と買った値段を比較して、利益が出ていれば(売った値段が高ければ)譲渡所得税がかかります。

ここで建物の場合、単純に金額での比較はできません。建物には寿命があり、年々価値が下がるためです。

【購入時】土地建物合計5000万円
内訳 土地3000万円、建物2000万円

【売却時】土地建物5000万円

このケースで、利益は発生しているのでしょうか。

答えは〇です。
なぜなら、建物は経過年数により、年々価値が下がるためです。購入当時2000万円→1500万円→1000万円、、となり、例えば売却の時(購入から数十年後)1000万円になっていたら、購入価格は土地3000万円、建物1000万円で合計4000万円とみなします。

したがって、1000万円が利益になります。(数字は適当です)

となると、取得時の不動産の土地と建物の金額の割合が大切ですよね。
契約書に分けて記載があればいいのですが、総額いくらとしか書かれていないものも多いです。その場合は、購入時点での固定資産税の価格と同じ割合で按分してください。

また、購入時の価格が不明もしくは、書類で証明ができない場合は、売却価格の95%が利益とみなされてしまいます。したがって、不動産買った際には、契約書保存しておいてくださいね。相続の場合は、相続人が困ることになります。

作りました。

これは買いました。モリスの柄が沢山あって、とっても素敵でした♡



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