財産分与に伴う税金

最近、関わってくださる方の中で、ありがたいなぁと思うことがありました。
そのお気持ちを考えると、本当に感謝しかありません。
「力なき愛は無力」師匠が良くおっしゃる言葉の一つです。
自分が有言実行で、一番幸せにならないと、他へ還元することはできません。
改めて、頑張りたいと思う気持ちでいっぱいになります。

次回の相談会では、諸事情により、休憩時間が無く予約がいっぱいになりました。
休む暇は無いかもしれませんが、夢中で頑張ります。
お客様と接することがとっても嬉しく、仕事冥利につきます。

今日は、不動産取引のご相談に沢山のっていらっしゃる税理士の先生にお会いしました。
不動産には、本当に沢山税金がかかります。

売った値段と買った値段、買った時より高く売れたら、利益が生まれますよね。
そこには譲渡所得がかかります。
それは、分かりやすいです。
取得する側にも、不動産取得税、登録免許税、贈与の場合は贈与税などがかかります。

では、離婚による財産分与ではどうでしょう。
まず、不動産取得税、贈与税などは、原則かかりません。婚姻期間中の財産は、もともと二人のもので、財産分与はそれを清算したにすぎないからです。
少し脱線しますが、従って、夫婦二人の財産ではなく、妻が結婚前から持っていた財産や、夫が相続により、自分の家族から引き継いだ財産などは、財産分与にはなりません。

問題は、財産をあげる方にかかる譲渡所得です。
離婚時の不動産の時価が、取得時よりも高い場合、経費などを差し引いた、その差額に対して譲渡所得税がかかります。
財産をあげるのに、所得を得たと考えて課税されるのは少し違和感を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これは、財産を支払う義務を逃れたことで、その利益を得たと考えるところから来るようです。

そして、この譲渡所得には、「居住用不動産の3000万円の特別控除」を適用することが可能です。
これは「配偶者」「父母」「子」へは適用されないとされます。
離婚してしまった元配偶者は、もう配偶者ではないのです。
ということで、条件に当てはまれば、3000万円は控除できるのです。

不動産は、古くなればなるほど、価値は下がるのが一般的です。
価値が上がったとしても、3000万円、控除が適用できる可能性があります。
そうなると、ほとんどのご家庭で、譲渡所得も「なし」になることが多いのではないでしょうか。

そして、注意です。この控除を受けた結果、非課税になった場合でも、確定申告時に申告はしてください。
今日は財産分与に伴う税金について書きました。

今日もありがとうございます。

※ハゴロモジャスミン
お世話になってる方。駅の改札で待ち合わせをしたら、なんとスーツにサングラスですよ。(笑)目立ってました。そして道歩く際にはお花を見つけては、可愛いといい、においをかいで喜んでます。そんな感じですが、前職の後輩には、辞めた後もとっても慕われているのです。いくら知識が豊富でも、心がないと、その人から買いたくないですよね。めちゃめちゃ優秀な営業マンだったと聞いています。




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