相続発生時に亡くなった方が住んでいた不動産を売却するケースはとても多いです。
この場合、相続人の皆様は、一度税理士や司法書士にかかわってもらうことをお勧めいたします。
売却して、その代金を相続人で分けるという、一見同じようなことをしているような場合でも、協議書の書き方次第で税金が変わってきます。相続人ABCがいて名義をAにする場合を考えてみましょう。
前提として、相続が発生した後で不動産を売却する場合は、必ず一旦相続人の名義に相続登記を入れた後で、その相続人を売り主として、再度買主名義に移転登記を入れる必要があります!!
論点が混乱しますので、税金でも相続税か譲渡税か、似たような分け方でもなんとなく決めずにどれに当てはまるのか、意識して手続きをすることを強くお勧め致します!!
*協議書の書き方(名義がどうなるか、実質的な権利者は誰か)
①現物分割
②換価分割
③代償分割
*税金(申告義務者は誰か、特例の適用など)
・相続税
・譲渡所得税
今回は分け方について概要をご説明します。
①現物分割:不動産を不動産のままもらうことです。名義A、権利者もA。譲渡税の申告義務者:A
Aの名義にした後に、Aがその財産を売却するかどうかは、相続から離れて自己の財産を処分するのと同じこととなります。たとえAの頭の中で「相続の時、自分が多くもらっちゃったから、売ったら現金あげよう」と思っていたとしても、Aが売ってBCにお金をあげたら「贈与」になります。偏った分け方をしても、相続人全員が納得していれば問題ないことなので、相続はAの名義にするという内容で終了です。
②換価分割:名義はA。実質的権利者はABC。譲渡税の申告義務者:ABC
売却をするのに便利なので、Aさんが便宜代表者となるが、売った代金は3人で分ける。その場合、黙っていると①の「Aが独自の判断で現物分割をした後贈与した」のか、それとも「3人の話し合いで相続の分け方の一環として決めたのか」判断がつきにくいです。そのため、②を選択する場合は、遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。
③代償分割:名義はA。BCはバランスをとるための現金をもらうことによって権利を得る。
譲渡税の申告義務者A
これまた②と結果的には似てますが、②は名義がどうであろうがみんなが対等に権利者であるのに対し、③は「不動産をもらうのはAなんです。現金はあくまでAがバランスをとるために支払う現金」といったニュアンスがあります。
違いが少しでも伝わりましたでしょうか。それによって税金を誰が支払うのか、特例の適用で結果税額が変わってきたりします。大きな違いは相続手続きでどこまで決めていたか。①はAがもらうところまで決めて、後はAの個人の判断。それに対し②③は、相続の時点で不動産の売却やその代金も含めた分け方全てを全員の意思で決定していたことを意味します。
不動産の価格は一つではなく、相続と売却が絡むと論点も増えますので、一人で決めないで。親と同居してる方以外は、遭遇する問題と思います。
【ご参考(換価分割の協議書の書き方)】
1.次の不動産は換価分割を目的とし、相続人Aが取得する。
2.相続人Aは、前項の不動産を売却し、売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を、以下の割合で分配する。
A3分の1、B3分の1、C3分の1
手羽元なんですけど、これがとぉっても美味しかった。また手羽元とマスタード買いに行きたいです!!
これは娘が作ったぎょうざです。ちゃんと上手に包めてる。大人になると、、包むのメンドクサイですよね。子供は楽しんでやってくれます!!