私達士業は、財産の管理とか、認知症対策とか良くお話をさせてもらいます。
その大前提としての話をします。
「契約」とは、当事者同士が内容を決めてお互いに合意の上で、その取り決めのもとに動きます。
そこには当事者がいて、その当事者は必ず、「何の話をしているのか」「対象が何で、何に何をするのか」理解していることが必要です。
契約行為には必ず「判断能力」が必要
・委任契約(いにんけいやく):たとえば、預貯金の引き出しとか、役所の手続きなど、「代わりにお願いしますね。」「分かりました」という契約です。
・贈与契約(ぞうよけいやく):「あげます」「もらいます」の契約です。
お話をしていると、昭和の時代は、親のハンコ勝手にもって行って契約書にサインして終わり!といった緩い時代だったようです。(本人が、契約してませんよね。)ところが、今は違います。
何か取引をしたり、契約行為を行う時には、
・ご本人様であること(本人確認)
・ご本人様が契約について理解をし、お願いをする意思があること(意思確認)が厳格になりました。
既に認知症になった方のご家族が、本当に困り果ててご相談に見えることもあります。
実際何もしないで、既に認知症になってしまった際に事前対策の必要性を感じるものの、その時はもう遅いというのが現状です。
だからこそ、認知症になった時に困らない為の対策というのが必要になる訳です。
その対策は、ご自身が将来のために頼むことになりますので、「ご判断能力があるうち」にしかできません。
本人の財産をどうするかは、名義人の権限です。
他人が勝手にというのは、問題外ですし、誰かに任せるのであれば、契約が必要になります。
ご家族が、「支えるものとして心配」「残されるものとして心配」というのは勿論あって当然だと思います。ただし、将来のために何かを頼むための契約は、少なくとも大前提としてご本人様にその意思があり、判断能力があり、本人が契約をすること。そういう契約行為なのだということです。
※将来頼むことを事前に「契約」して決め、それが実際に発動するのは、お身体の具合だったり、認知症の進み具合だったり、もっと個人的な事情だったり、それぞれのご状況に応じて、方法がございます。
※判断能力のあるうちに何も対策せずに認知症になってしまうと、法定後見をたてることしか選択肢はありません。(私見ですがこの制度は問題があると思ってます)
ネイルが、お揃い♡同じ方に、全く同じようにやってもらいました。お揃いというか、まねっこです(笑)オーロラカラーが本当に素敵なんです。