相続放棄と遺贈

相続放棄をした上で、遺贈は受けることができるか?

亡くなった方の財産を「相続」するのは、「相続人」しかできません。
相続人以外の人が遺言によって受け取る場合は「遺贈」です。この時受け取る人のことを「受遺者」といいます。
そして、受遺者は、本人があげたいと思えば、誰でも指定することができ、そこに制限はありません。

「相続」:相続人のみ
「遺贈」:第三者であっても、相続人であっても○

第三者であれば必ず「遺贈」です。

相続人の場合は、遺言書に「相続させる」と書く場合と、「遺贈する」と書く場合があります。

さて、冒頭の問題についてですが、相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。
(ご参考民法939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。)

もし、遺言書に「A(放棄した方)に遺贈する」と書かれていた場合は、Aは「第三者」の受遺者として受け取ることになります。


ただし私見ですが、相続財産に債務があった場合に、債権者の利益を害して相続放棄をした上で、遺贈として財産をもらう。このようなケースがあった場合、場合によっては問題があるのではないかと思います。

民法では、相続の仕方として、3通りしかありません。
※ ①全部引き継ぐ、立場自体全部放棄する、または限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ。相続人の手出しはない範囲で、債権者に返済をする)

好きな財産は相続をし、マイナスは放棄というのはできないことになっています。先ほどの相続放棄と遺贈の組み合わせにより、民法の相続を逸脱することになりかねないです。

そのケースにより事情などを考慮した上での判断になると思います。
実際あまりに意図的なものは否定された判例もあります。

カール咲きのガーベラが好きです。

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