私達司法書士はお客様の代わりに手続きを行う「代理人」な訳ですが、代理には「任意代理人」と「法定代理人」の2種類があります。
任意代理人は、ご本人様と頼みたい事項を確認した上で契約を結ぶことにより代理権を得ます。
一方法定代理人は、一定の立場である以上、代理する権利義務が民法によって法定されている代理人のことを言います。
分かりやすいのは「親権者」や「未成年後見」「成年後見」です。
ちなみに、「復代理」という言葉も良く聞きますが、これは代理人が更に誰かに頼むことを言います。
「任意代理人」「法定代理人」の違い
①復代理人の選任について
任意代理人:本人の許諾を得た時、またはやむを得ない事由があるとき〇(民法104条)
法定代理人:いつでも選任可能。
②復代理人を選任した時の責任について
任意代理人:もちろん、責任あり(全面的に)
法定代理人:やむを得ない事由があって選任した場合は、選任及び監督についてのみ責任を負う。(責任の軽減)
任意代理人は、信頼関係がある人同士で契約して代理するため、「だれかに投げる」ことに対して制限があります。(やむを得ない場合)
本人からしてみたら、「あなたに頼む」つもりがいつの間にか他の人に頼むになっていたら、戸惑いますよね。したがって「どうしても無理」な時に限っている訳です。
一方法定代理人は、立場上代理権を持つため、いつでも他の人に任せることが可能です。
では、「代理権」がいつ消滅するかというと
民法110条 ①本人(頼む人)の死亡
②代理人(頼まれる人)の死亡、代理人の破産手続き開始決定、後見開始の審判
③頼まれた内容が終了
特定の事項を誰かに任せることを「委任」といいますが、その終了事由は民法653条です。
代理権の消滅事由とにてますが、
「委任」の場合は、本人の破産が条件なのが違いです。
「委任」によって(委任状)をもって代理権を付与することも多いので、その場合はそもそもの委任契約が終了することによって代理権が消滅します。
父の日の限定スイーツが可愛くって思わず買ってきました。
私は子供にとって母であり父でもあれるように頑張りたいと思います!!
お花:オーニソガラム