注目すべき言葉の違い

同じ相続人でも「法定相続人」と「相続人」の違いはご存じですか?
これらの言葉を使う場面でも違ってきます。

相続専門の税理士先生とセミナーや研修をご一緒させていただいているので、相続税や贈与税について、大事なポイントについては理解しているつもりです。
細かいようですが、税理士先生は先ほどの相続人の表現についても、とても気を使って使い分けをされます。それは、似たような言葉であっても、意識して違いを理解する必要があり、大事なポイントだということです。

・【相続税の基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数
・【生命保険の非課税限度額】500万円×法定相続人の数

ここでいう法定相続人の数は、次の2点で民法上の相続人と意味が違います。

・【放棄をした人】放棄をしていないものとされる。
・【養子】実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までカウントする。

勿論、民法上は放棄をすれば「初めから相続人でない」ものとされますから、相続人ではないですし、養子になれば、実子と同様その方の「子供」ですから、何人居ようが相続人です。

先ほどご説明した、ルールは、「相続税」の検討をする上でのルールです。
これがないと、ご家族がこれらの限度額をコントロールする目的で、極端なことが行える可能性があるからです。(養子100人!!など)

こういうことは、何気なく本を読んでいても身につかず、意識して読む必要があります。
そして、そのためにはどこがポイントか分かっている必要があります。
したがって、独学が難しいと個人的には思う訳です。

実務をやっていると、本当に今でも不明なことや判断に困ることは沢山あります。
でも、ポイントがどこなのか、どういうことが問題で、何で判断に困るのか、地図は見えているんです。そこが蓄積なのかなぁと思います。

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ちなみに、先ほどの【生命保険の非課税限度額】は、放棄をした人も500×人数の人数にはカウントされますが、生命保険の死亡保険金を受け取った場合は、非課税にはなりません。
※A:相続人 B:放棄した相続人
それぞれ死亡保険金A:1000万円、B:1000万円受け取った場合、
非課税限度額はAもBも法定相続人とカウントするため、1000万円です。

Bが放棄していなければ、
A1000万円ー500万円=500万円に対して相続税
B1000万円ー500万円=500万円に対して相続税
ですが、
Bが放棄したら
A1000万円ー1000万円=ゼロ
B1000万円ーゼロ=1000万円に対して相続税がかかります。
非課税の枠1000万円は、「生命保険をもらう」「相続人」だけが使えるものだからです。

特別じゃなくて、何気ない時間が、ありふれたものを特別なものにする。
だから、条件で比較したり、奪おうとしても、それは何の意味もないと思います。
レンコンは、サラダにしたら美味しいんですね(発見)

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