ゴルフ会員権の相続

相続が発生した際、登記だけでなく、預貯金、株、金などの名義書き換え全般のご相談はどこにされますか?

「銀行」とご回答される方が多いと思いますが、私たち司法書士もお引き受けすることは可能です。同業の中では31条業務と良くいいますが、つまり「遺産整理業務」のことです。

司法書士に頼めば、登記だけ別の窓口に頼まなくてもいいですよ。全体のお手続きに登記まで全て含まれます。相続が発生したばかりの時には、何から手をつけていいか分からない方が沢山いらっしゃいます。便利ですよ!

と、宣伝をしたところで、遺産整理業務で取り扱った財産について。本日は「ゴルフ会員権」についてです。

この「ゴルフ会員権」は相続財産として、遺言や協議書に記載することも多いです。
具体的には、「施設利用権」はもちろんのこと「預託金返還請求権」が含まれます。
相続によってとりうる選択肢としては
①会員の死亡により、契約終了→預託金返還請求権が残る。(返してくれと請求する債権)
②会員としての地位を相続人が承継する。
となります。

この預託金は民法666条の「消費寄託」にあたります。(寄託者:会員。受寄者:ゴルフ場)
特徴は・返還の時期を定めなかった時は、寄託者はいつでも返還を請求することができる。
   ・受寄者は寄託されたものと種類、品質及び数量の同じものをもって返還しなければならない。

この預託金返還請求権は、法律的には、当然に返還を請求できる債権ということです。
ところが、なかなかそれが難しいケースも多いようですね。。

遺言や、協議書の書き方としては
「第〇条 相続人Aは、次の財産を取得する。
     ゴルフ会員権 
     経営会社名   〇〇株式会社
     ゴルフクラブ名 〇〇カントリークラブ
     会員権番号   第〇〇号
     預託金証書表示金額  金〇〇万円   」

預託金は、〇百万です。印象だと、泣き寝入りされる方も多い。先日弁護士先生にお伺いしたところ、回収した事例は多くあるそうです。

ちなみに、相続税評価額を計算する場合、ゴルフ会員権は「取引相場の70%」が相続税の課税金額になります。預託金の返還がある場合は
★「取引相場の70%」+預託金
となります。

昔は、電話加入権なども相続財産でしたが、、今ではほとんど聞きません。
ゴルフ会員権も昔に比べたら少なくなってきている様です。。
すっごい楽しい!!とのことです。(友人にはまる人続出)

6歳の子も、3歳の子もいるので、、ご両親が、どんなに守ってあげたかったかと思うと、本当に辛い事故?です。


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