私達は自分の財産を管理する際、意識してないでしょうが、「民法」に基づいて管理をしています。
「信託」というのは、民法ではなく信託法に基づいて、ご自身の財産を信頼できる方に管理を任せる制度です。
信託の契約書はご家族ごとにオーダーメイドで作ります。
「信託は自由度が高い」とたまに言われるのはこのためです。
管理を任せる人(A)と任される人(B)、双方が決めた契約内容にそって行われ、その管理状況を家庭裁判所などに報告することもありません。

信託法の条文を良く見ると、次の定めの記載がかなり多いことに気づきます。
「信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる」
これが信託法の大きな特徴の一つです。
信託法という法律に、定めはあったとしても、ABが納得して決めたことなら、信託法と違う規定であっても契約を優先する。
2人で決めたことが優先するという部分が大半を占めます。
だから、自由度が高いのです。
案件の中でも信託は特に全ての契約が印象深く、「あのお客様の時はこうした」「これはこういう目的でこのような規定ぶりにした」ということが今でもすぐに思い出せます。
自由度が高い分、作る方は悩みどころも多いので、作る苦しみを経て完成したもの。
苦しみと言いましたが、それが本当にやりがいであり、経験が確実に積み重なっていく感覚は司法書士冥利につきます。
そして信託は、次々に新たな判例も出て、色んな学者の先生方がご意見を出し、進化していくので、学びに終わりはありません。
本日も条文素読から学びます。