信託で不動産の管理をAからBに任せる場合、その不動産のご名義をBにします。
もともとAの不動産ですので、管理だけをBに任せるケースでは、引き続きその不動産からの利益はAが受けます。
信託しても実質はAのものと言えますね。
ところが、便宜上名義はBになります。
その方が管理がしやすいからです。

信託した不動産の登記全部事項です。
赤く〇で囲ったところ、ご名義が信託によってAからBへ移転します。
「自分の財産なのに、Bの名義になってしまうので手放したような気持ちになる。
管理はして欲しいけど、Bのものになるのが抵抗がある。」
そう思われる方がいらっしゃいます。
でも、よく登記をみると、原因に「信託」と記載があります。
売買や贈与で移転する場合は、Bのものになってしまったと言えますが、信託という表記には
「名義はBだけどAのものですよ」という意味が含まれています。
だから安心してください。
急にBのものにはなりません。
居住用でしたら、今まで通り住めます。
投資用のアパートでしたら、賃料は引き続きAが享受します。
ちなみに、信託の登記では、写真の四角に囲った部分「信託目録」の欄ができます。
一言で信託といっても、信託の内容はさまざま。
どんな内容の信託なのか、大事な部分は登記に公示されます。
契約書は外部の方が確認できるものではないので、分かるようにする必要があります。
中には、信託した不動産の管理方法が限定されていて、売却を許さないような信託もあるので、取引できる不動産なのか目録によって手っ取り早く確認ができます!