「家族」じゃなくてもできる「信託」

結構前に作成した名刺をずっと使ってますが、次発注するときには、訂正しようと思っていることがあるんです。それは、業務内容として「家族信託」と記載があること。今自分で自分に「この記載はおかしいでしょ。」と思います。正しくは「信託」です。
「家族信託」と言うと、家族でしかできないという誤解を与えます。親子でやるのが多いのは事実ですが、「家族」でしかできないというのは間違い。「信託」の中で、たまたま家族でやるものを「家族信託」と呼んでいるにすぎません。

実際、子供のいない高齢の女性は、ご自身の兄弟より、亡くなったご主人の兄弟のお孫様を大変頼りにしており、自分の兄弟より、はるかに強い信頼関係がありました。このお二人で「家族信託」できるのか?もちろんできます。

別の機会にお話ししますが、自分で自分に信託することだってできますし、(自己信託)、一般社団を作って、そこに信託することだってできます。「家族信託」という言葉がとってもはやりましたので、それ自体は間違いではありませんが、その為に範囲が狭められていると思います。

個人的に信託するのであれば、誰に信託したってOKです。信頼関係があればお友達でも。

ただし、信託を受けることをビジネスとしてやっている法人の場合は、その法人が信託業法の許可をとってないとできません。ビジネスとしてやるとは、「営利目的」「反復継続してやる」「不特定多数と信託する」です。

この意味で、士業もお客様との間で業務として信託できません。たとえ無報酬だったとしても、「信託としての報酬」がないだけで、サービスの一環として対価性を疑われる可能性もあるので、受けるべきではないとされています。

個人としてのAさんが、たまたま司法書士だったというのは別です。出会いが「仕事から」入ったお客様とは難しいということです。

このように「業として」行う以外は、信託する、信託されるのに特別な資格がいる訳ではありません。大体は組成するのに士業がかかわらせていただくことが多いですから、分からないことは開始した後もずっと相談すればいいのです。

日本では「信託」は難しい、新しいもので良く分からない。という方がいらっしゃいますが、イギリスやアメリカでは、信託はごくごくありふれたもので、本当に多くの方が普通に利用してきた歴史があります。

先入観をなくせば、実際はもっと可能性があるのではないかと思っています。

調子がいまいちな日。みんなみんな、いいことも悪いことも沢山乗り越えて今に至っていると思うので、たまたま悪かったから落ち込むのはもったいないです。「あ、きたか」と思って、一番大好きな仕事をやってます。幸せです。なぜか今日は家にあるチョコレートしか食べたくない気分です。それにしても、先月は、いろんなとこ痛いし、一体どうしちゃったのといった感じでした(笑)

こういう時に限って、名刺の在庫は沢山あるので、、いつになるか分かりません💦


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