現在株式会社で「株券」を発行する会社はほとんどありません。
でも例えば2代目3代目の会社経営者の皆様、ご自身の会社の謄本を良く見てください。
意外と「株券発行会社」としての登記が入ってます。
![](https://i2.wp.com/kmar-jimu.com/wp-content/uploads/2023/06/45772-1024x192.jpg?ssl=1)
【知らない間に「株券発行」の定めがあった理由その①】
・実際発行してないから!
実際、株券なんて存在しない場合であっても、この定めが登記されていることが多いです。
なぜなら、発行会社の定めがある会社でも、株券を発行しないことが可能だからです。
【ご参考】
会社法215条4項、会社法217条
![](https://i2.wp.com/kmar-jimu.com/wp-content/uploads/2023/06/45776-1024x449.jpg?ssl=1)
【知らない間に「株券発行」の定めがあった理由その②】
そして、会社法ができる前(平成18年5月1日)は、「原則発行」「例外不発行」でした。
それが会社法以降は原則と例外が逆転しました。
「原則」とは、何も定めがない場合。「例外」は、定款に定めた場合のことです。
以前 何も定めてない⇒株券発行 、定めあり⇒不発行
会社法施行前からある会社は、株券発行の定めがあるとみなされ(基本原則)、法務局が勝手にこの旨の登記を入れました。その時の記載が上記のものです。
従って意識的に、定めを廃止する手続きをしないと、発行会社の記載が残っていることになります。
![](https://i1.wp.com/kmar-jimu.com/wp-content/uploads/2023/06/45766-768x1024.jpg?ssl=1)
![](https://i0.wp.com/kmar-jimu.com/wp-content/uploads/2023/06/45765-768x1024.jpg?ssl=1)
![](https://i0.wp.com/kmar-jimu.com/wp-content/uploads/2023/06/45767-768x1024.jpg?ssl=1)
![](https://i2.wp.com/kmar-jimu.com/wp-content/uploads/2023/06/45768-768x1024.jpg?ssl=1)
![](https://i1.wp.com/kmar-jimu.com/wp-content/uploads/2023/06/45769-768x1024.jpg?ssl=1)
![](https://i0.wp.com/kmar-jimu.com/wp-content/uploads/2023/06/45770-768x1024.jpg?ssl=1)
![](https://i0.wp.com/kmar-jimu.com/wp-content/uploads/2023/06/45771-1024x768.jpg?ssl=1)
いちごの次はさくらんぼ。お腹いっぱい