おひとり様の個人信託?

信託契約において、財産と託す人を委託者、託される人を受託者と言います。
家族間で行う場合が家族信託で、親子ですることが多いです。

本当に信頼できる子がいる場合は良いですが、みんなそうとは限りません。本当に信頼できる、託す相手がいなかったら、家族信託はできません。

信託したいけど、信託できない。おひとり様が増えている現在、そういう状況は、少なからずあると思います。実際「家族がいないから、専門職である司法書士に受託者をして欲しい」という声もあります。
1人の個人よりも、専門家が仕事として請け負う方が、安心なのでしょう。

ただし、残念ながら現在の信託では、受託者をお引き受けすることはできません。これは信託業法やその施工令で「内閣総理大臣の免許、登録を受けた者でなければ業として信託を受けることはできない」と厳格に定められているからです。

業として受託者となりえる、許可を受けた業者というのは信託会社や信託銀行です。特定の専門の会社以外は、受託者となる営業はできないのです。

特に障碍を抱える子の生涯資産管理を目的とする場合の「福祉信託」などでは、受託者の規制の緩和が望まれるでしょう。でも今の段階では、そんな状況です。

紫の大根、瑞々しくて、すご~く美味しかったです。生でおやつに一本たべちゃう!くらい美味しかったです!


This entry was posted in 信託.

コメントを残す