ちょっぴっと切ない登記原因

娘が、何やらこんな格好をして、「トランプさん」って言うんです。

以前TVに写ったトランプさんを教えてあげたら、その日以来「ネクタイをしている人=トランプさん」になりました(笑)

時々、「世の中の物事は、子供にはこう見えているのかぁ」と感じさせられます。

さて、最近やりました相続の案件です。

亡くなった旨の記載がある最新の戸籍をみると、「死亡年月日 平成○年○月推定○日から○日までの間相続」とありました。

「はっ」何か見てはいけないものを見てしまった時の気持ちでした。

たまに、あります。「推定」という文字。
推定されるということは、誰にも看取られずに亡くなったということです。
(もしくは、看取った奥様が認知症で日付分からないという可能性もあります。し、色んな可能性はありますが、、でも依頼者である息子様はいらっしゃらなかったということです。少なくとも)

推定と入っているからと言って、天涯孤独の方ばかりではないと思います。
でも、少し寂しいです。

相続の登記を入れる際の登記原因は「年月日相続」です。
この年月日は公的書類の記載をそのまま記載します。
戸籍が「平成○年○月推定○日から○日までの間相続」だった場合は、登記原因も「平成○年○月推定○日から○日までの間相続」となります。
そして、更に、申請書の登記原因は、そのまま登記完了後の登記簿の謄本にも記載されます。

事務所勤務の時に、この場合、初日もしくは最後の日付けでの相続という記載ではどうかと、法務局に訴えたことがあります。(申し訳ありません)

法務局の回答は、理屈ではなく、「書類の文言を正確に記載する」とのこと。でも、その推定という言葉がイヤでした。
謄本上の「推定」という文字が、ぽつんと悲しい気がしました。


その事務所では、不動産管理会社様からのお話で、賃貸不動産の家賃未払いによる建物明渡し請求訴訟の代理人の依頼を受けました。
思ったより、そんな案件が頻発していました。

そして、その賃料未払いの賃借人が、中で悲しいことになっていたこともありました。

どんな人生だったのか分からないので、あまり言えませんが、戸籍の記載に切なくなることでした。


↓おまけです。

暖かくなって、新芽がぐんぐん出てきましたよ!
見る度に、、地面全体からムクムクと湧いてくるような、力強さを感じます。

頑張りましょうね!!!


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