一生分の戸籍の訳

皆様。こんばんは。
お客様から、取得した戸籍についてご質問いただきました。
ご両親の戸籍に「お父さん」「お母さん」「子B]「子C」が記載されていて、BもCも婚姻により除籍の記載があります。
そこに本籍がありましたが、別戸籍になれば、古い戸籍には、「除籍」マークがつき、今はそこに居ないことの証明になります。
「あれ?うちには子供は3人いるのよ。Aが全く載っていないワ」「なんか、一人だけのってなくて、寂しいわねぇ」

これは、Aさんが婚姻した後で戸籍の改製があったからなんです。
改製というのは、法律に基づき、全く同じ本籍地、筆頭者であっても、戸籍が新しくなります。
古い情報で、現在も生きている情報については、新しい戸籍にも移記されます。
ところが、もう戸籍出ちゃった人に関しては、今そこに本籍ないので、改めて書き写しません。

例えば、お父さんが、婚姻関係にない子供を「認知」したとします。すると、その時の父の戸籍にはその旨が載ります。
ところが、その後改製があり、戸籍が新しくなった場合は、「認知」は移記されません。
このお父さんのご家族が最新の戸籍を取得しても、他に子供がいたことは全くもって分からない普通の戸籍になります。
(お子さんの方の戸籍には、改製されても認知された旨はずっと記載されます)

従って、相続人の特定の際には、亡くなった方の「お生まれ」から「お亡くなり」まで必要です。そうしないと、「相続人」を漏らさずに網羅することができません。
皆様、現在の戸籍はとることがあっても、古い戸籍はなかなか取る機会はありません。それこそ、相続の時位なので、その時初めて「認知」した子がいたことが判明することもあります。

戸籍が改製された際に、何が記載され、何は移記されないかは「戸籍法」に規定されています。
戸籍法には他にも「誰が戸籍を請求することができるのか?」など、戸籍に関する決まりが明文化されています。役所で、請求できる人以外の人が戸籍請求しても、できません。
ところが、たまに「できる」人が行っても「できません」と言われることがあります。

だから、何でも「なぜできない」か考えるのはとても大切だと思うのです。
「できません」と言われたら、「何で?」と考える。根拠が分かっていたら、たたかえます。

皆さんは新聞読みますか?朝決済前早く着いたので、新聞買ってスタバ行きました。わざと頻繁にカフェ入ると、発見もあり整理もできる気がします。最近、街の本屋さんは減りましたが、コンビニは大体ありますよね。コンビニあれば新聞買えます。

「4年前から一日も欠かさず、こういう日を想像していた」
強い思いで4年間、1日も欠かさずに想い続けるというのは、すごいと思いました。オリンピックでも、4年たった後のその時だけ注目されますけど。その時間を想います。長い間には、いい時も悪い時もありますから、、どんな時でも想いは無くさず頑張りましょう

睡眠を減らすことは、命を削ること。分かっているのに、何故寝ないのか。。自分にいつも問いかけてます。

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