不動産の現物出資

お友達が最近株式会社を設立し、ご自身が所有する不動産(最初は居住用→海外勤務になり、投資用)を会社名義にしたいというご相談を受けました。

売買をするという方法もありますが、会社の出資(設立や増資など)を現金ではなく、動産、不動産で行うことも可能です。

例えば、パソコン、車など、会社の種類を問わず行うことができます。
これを現物出資と言います。

現金は誰がみても価値が分かりやすいですが、物になるとそうはいきません。
現物出資をする場合は原則、その価額が相当か検査を受ける必要があります。
(少額な場合は不要です)。

もし、不動産を現物出資する場合は、それに伴って登記の名義も会社名義にする必要が出てきます。

登記の目的 所有権移転
原   因  年月日現物出資 ※現物出資財産を発起人組合に対して給付した日
権 利 者  ○○株式会社
義 務 者  ○○

同じ登記と言っても、不動産と商業は全くと言っていいほど別の分野で、やり方も違うので、別の職業くらいの感覚で今まで仕事をしてきました。

もし不動産を現物出資することになれば、不動産と商業両方の登記に関係する、貴重な機会になります!

ちなみに、不動産に抵当権が設定されていたとしても、現物出資は可能です。
例えば2000万円の不動産に1000万円の債権の抵当権がついていて、出資者に2000万円相当の株式が与えられたとしたら、1000万円分について資本に欠損が生じることになります。

以上、今日は会社の資金のお話でした。
雨が一瞬激しかったですね。大丈夫でしたか。今日もお疲れ様でした。







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