事前通知制度のポイント

お客様への焼菓子を買いにコンフィチュールのお店に行ったら、ケーキがキラキラと輝いていました。思わず自分用にも買ってしまったこのケーキ。食べたら、とにかくものすごく美味しくってビックリ!!!ケーキでこんなに美味しくって感動したの初めてかもしれません。そんなに甘くないのです。ですが、全てが豊かで、すごく満たされました。
大切に作るケーキは、それだけ想いがこもって美味しくなるのだと思いました。物事に向き合う姿勢は大切です。そこを大切にしていきたいです。

以前事前通知についてご説明しましたが、少し補足です。今回たまたま個人で設定した抵当権設定仮登記を抹消する案件で、抵当権者がつけるはずの登記済証が紛失していました。登記識別情報か権利証の紛失の場合、とれる方法がいくつかありますが、事前通知はその中の一つです。

これは何かというと申請があった後、法務局から登記済もしくは識別情報を提供すべきであった登記義務者に「こういう内容の登記が申請されているが間違いないか」という旨の通知が届きます。それに実印を押印して送り返すことによって手続きが進行するというものです。

ポイント
・義務者は、司法書士に委任する場合は登記の委任状に、本人で申請する場合は申請書に押印する際、「実印」を押す。
(所有権移転の際は義務者の印鑑は当然実印ですが、抵当権抹消の際の義務者の印鑑は、通常だと実印まで求められていません。)

・義務者は所有権の登記名義人でなくても3ケ月以内の印鑑証明書を提供する。
(所有権の登記名義人が義務者の場合は、事前通知でなくても印鑑証明書の提供が求められます。)

・事前通知の返送には期限がある!
 通常2週間、国外に住所がある場合は4週間です。
(返送までは手続きが保留になりますから急ぎの案件では利用できません。)

今年、法人の場合(会社法人等番号を提供した場合)は所有権移転の際の登記義務者の印鑑証明が添付不要となりましたが、事前通知でも印鑑証明書は不要となりました。ただし、委任状には実印を押印していただく必要があるため、それが実印かどうかの確認が結局必要です。何度も登記している法人であれば、自己申告や印鑑証明の控えなどでも確認できるかもしれません。

特に義務者が一般のお客様の場合、事前通知に慣れていらっしゃらないので、期限があること、必ず実印を押して返すこと。その点をお伝えするようにしています。

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