不動産の所在

お客様の誤解あるあるをご紹介します。
登記簿の所在と地番=住所とは限りません。

決済の際、登記簿をお見せして、対象不動産をご確認いただきます。

すると、「所在と地番=住所」でないことで「あれっ?」とおっしゃるお客様がいらっしゃいます。

その際に、先ほどのようにご説明しています。

実際、当事務所の住所は
横浜市青葉区恩田町3282番地3 ですが、

所在は 横浜市青葉区恩田町字山ケ谷
となります。
字がつくと、少し地方感が出て、印象が変わってきますね。。。

住所は今後、かなり頻繁に使うことになりますが、所在や地番は購入の際の契約書や謄本で見た後は、日常生活においてあまり利用しないと思います。

私も、事務所の所在は忘れてましたが、何となく字がついたよな。。。と思い謄本を見た次第です。

また、不動産の所在と地番は、住所から簡単にそれを調べることができます。

法務局に電話して、ガイダンス1が「地番、家屋番号の照会」です。あっという間に教えてくれます。

逆に住所は、謄本の表題部をいくら眺めても、そこから住所は分かりません。
時々、居住用の不動産の場合に、権利部の所有者の欄の記載で住所が分かることはある位です。引っ越す前の住所で登記していたり、投資用物件だった場合は、住所の記載はありません。

住所と所在は似ていると思われがちですが、実は別物なのです。




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