代表取締役は1人とは限らない!

ご無沙汰しております!!
株式会社関連記事です。

株式会社で実際に会社の運営を行う人は「取締役」です。
取締役は株主総会で広く選ばれます。

代表取締役はその取締役の中の代表ですね。
従って、前提資格として取締役であることが必要です。

さて、取締役が3名いた場合、代表取締役は誰でしょう。
これは「取締役会」を置く会社かそうでない会社かで別れます。

【取締役設置会社】原則「取締役会」で、代表取締役を決める。(会社法362条)
【取締役非設置会社】原則:取締役3名が各自単独で代表権を持つ!(会社法349条)
         
取締役会を置くためには、取締役が3名以上必要になるので、1名や2名の小さい会社は、置くことができません。もちろん、3名以上取締役がいる会社でも、置くか置かないかは会社の判断になります。
(絶対設置しなければならない場合も会社法で規定されています)

取締役会非設置会社の場合、「取締役=代表取締役」が原則なんです。自動的に代表権を持ちます。
これは「各自」が「単独」で代表権を持つということです。これを「各自代表」といいます。

ただし、対外的に、それぞれが契約ごとに単独で代表権、決定権を持っていると、混乱が生じたりトラブルが発生しないとも限りません。従って、取締役会非設置会社であっても、代表者を決めることは可能です。この場合、
①定款で定める
②株主総会で定める
③定款の定めに基づく取締役の互選
が選任方法となります。(349条)

各自代表であっても、選ばれた代表であったとしても、複数名代表取締役を選ぶことは可能です。

部門や業種ごとに代表を決める場合はあると思いますが、対外的に窓口は1人にした方が分かりやすいこともあり、取締役会を設置していない会社であっても、代表取締役は1人にしている会社が多いです。しかし、原則はそうでないんですよ。というご紹介でした!

ちなみに③の「互選」(ごせん)とは、取締役同士で決めることですが、取締役は自分達が候補者であると同時に決定者でもある。お互いがお互いを選ぶということです。
また、取締役会では特別の利害関係がある取締役は決定権を持ちません(369条)が、代表を選ぶ際の候補者はこの利害関係人にあたらないとされています。
          

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