「未支給年金の受取」と「相続放棄」

相続放棄をした場合、「未支給年金」を受け取ってもいいの?
今回は「未支給年金」についてお話します。

年金を受給していた方がお亡くなりになった場合、「未支給年金」が発生します。
「亡くなった方が受け取るハズだった年金」のことです。

年金の支給は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日です。
4月15日に支払われるのは、前2ケ月分(2月3月)です。
そして、亡くなった場合、日割りではなく、亡くなった月までは支給されることになっています。

※【5月に亡くなった】受け取れる年金:5月分まで
  6月上旬までに死亡の手続きが完了した場合、6月15日に支給(4月5月分)なし
  →4月分、5月分が未払い
※【6月に亡くなった】受け取れる年金:6月分まで
  次の8月15日の支給(6月7月分)なし
  →6月分が未払い

この未支給年金は、遺族が請求することができます。※条件があります。
では、相続人で相続を放棄した方はどうでしょう?

未支給年金が「相続財産」であるならば、相続を放棄した場合、受け取る権利はありません。
ところが、これは、「相続財産」ではなく、遺族の「固有財産」とされています。(最高裁判所第3小法廷判決平成7年11月7日)
皆様は「死亡保険金」は「相続財産」ではないと聞いたことありますか?
死亡をきっかけに支払いがありますが、最初から決められた受取人に直接支払われるもので、亡くなった方を経由しません。受取人固有の財産です。これに似てますね。

未支給年金は亡くなった方の財産を相続したから遺族が受け取るのではなく、「遺族」が直接受け取るべきものということです。

従って、遺族が相続を放棄した(もと)相続人であったとしても、受け取る権利があります。
未支給年金を受け取ったとしても、相続放棄は可能です。
相続財産とは関係ありません。

相続を放棄することを検討している方は、「相続財産に手をつけない」のが最大のポイントの一つです。亡くなった方の財産に手を付けると放棄はできません。
具体的に「何を受け取ったら亡くなった方の財産を処分した」ことになるのか、その判断が難しいところだと思いますので、注意するようにしましょう!!

※【余談の知識】
未支給年金を受け取れる遺族:・亡くなった当時、亡くなった方と生計を同じくしていた」方
・受け取れる遺族には順位がある 配偶者→子→父母→孫、、、前順位がいるのに、後順位が請求することはできません。前順位が誰もいない場合、次の順位の方が請求可能です。

トロヤン陶器:ブルガリアを東西に走るバルカン山脈中央部のトロヤン地方に伝わるトロヤン陶器です。絵具を串で伸ばして描かれる独特のマーブル模様はブルガリア語で「トロヤンスカ、カプカ=トロヤンの雫」と呼ばれ、19世紀の著名な画家が描いた教会の壁画が基礎となって受け継がれてきたそうです。
「陶器」が「登記」、「教会」が「協会」「境界」。。。

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