仮登記の抹消の単独申請

事務所で椅子の代わりにこちらに座って仕事をしている友人がいます。できるの?身体にいいの?真似してやってみようかと思いましたが、できるでしょうか??
バランスボールと言えば、小児科でいつも診察する時バランスボールに乗ってる先生がいて、最初見た時はビックリしました。健康のプロである先生が自らやってるので、身体にいいのでしょう。きっと。でもやはり少しは身体を動かしたいですよね!

昨日、仮登記の抹消についてお話しました。仮登記も原則は権利者義務者の共同申請です。ですが、仮登記名義人(抹消の義務者)からの単独申請も認められています。仮登記は順位保全のための予備登記にすぎず、仮登記権利者の利益の為にするもので、その権利者が放棄することはいつでも認められるからです。
申請書では「権利者         住所  氏名
      義務者         住所  氏名
      (仮登記名義人)            」
また、利害関係人も、「仮登記名義人の承諾書」または「その者に対抗することができる裁判があったことを証する書面(裁判の判決書の謄本)」を添付して単独で抹消登記を入れることができます。
      「権利者        住所  氏名
       義務者        住所  氏名
       (利害関係人)    住所  氏名 」

そして、仮登記名義人の単独申請だった場合、本来義務者が提供する書類は通常通り添付します。
・識別  ・印鑑証明(所有権の場合)  

当たり前ですが、共同申請よりも単独申請の方が、手続きは少し楽になります。
権利を失う人が手続きしてくれるのですから、あえて共同申請しなくても抹消できるということです。

今日は少し可愛い目のお花です。ユーカリがすごく香ります。でも濃いみどりでなく、白みがかった色がかわいいです。

コメントを残す