兄弟相続の代襲は1回までのワケ

妻子なしの方が高齢で亡くなると、、親もいない可能性が高いので、結構大掛かりな相続になる。。。
昔の方は兄弟8人とか9人とかいらっしゃいますが、その兄弟も亡くなっていることが多いので、、戸籍を集めるのが、しんどいです。

皆様が戸籍を取得しようとすると(職務上でない場合)、正当な権利を持つ方か、その方から委任を受けた方しか請求できません。相続が発生し、相続人の一人から他の相続人の戸籍をとるのは正当な権利ですが、そのことを証明するのが大変。兄弟相続で、相続人である兄弟は両方既に死亡している場合、兄弟の子供が、他の兄弟の子供の戸籍を請求しようとすると

・被相続人が亡くなり、その方に配偶者子供が一切いないこと(一生分の戸籍)
・親もいないこと
・請求者の親の両親と、亡くなった方の両親が同じこと
・請求者の親が亡くなっていること

などを公的な書類で証明しないと請求できない。請求する封筒が、戸籍の写しでパンパンになる可能性があります。

取らなければならない戸籍が、大人数だと、結構つらい。
兄弟の代襲相続(兄弟の子供が相続人になる)は1代限りなので、、その子供が亡くなっていると、そこはそれ以上は子供に相続権がおりません。兄弟の子供は、生きていても死んでいても、そこでストップ。死んでいる=それ以上相続人が増えませんから、少しほっとしたりします。。

戸籍代が2桁万円の量で、戸籍にハマる感覚を、誰か分かって。ということで、投稿。
タイトルの「ワケ」の答えは、こうでないと、、抜け出せないから。(ホント?)

司法書士は、職権で戸籍とれる「職務上請求」という制度がありますが、これも何でもとれるわけではありません。それと、職務上でとる場合、その請求用紙をお金で買うのですが、結構高い?です。また、権利の乱用にあたらないか、書士会へ「どこの管轄に何を請求したか」報告しなくてはなりません。

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