共有不動産の持分の放棄

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

例えばABCで3分の1ずつ共有している不動産がありました。Aが持分を放棄したら、A→B,A→Cにそれぞれ持分6分の1ずつ移転します。

【ポイント】
★放棄というのは、相手方のいない一方的意思表示です。したがって承諾などをもらわなくても、権利関係は移転します。

★移転日は「意思表示をした日」です。

★AさんがBさんにだけ持ち分を移転させたいと思ったとしてもできません。
 BさんCさん二人が同じように持ち分を取得します。

★権利関係はAさんのみの単独行為で移転しますが、登記は失う人と取得する人が両方協
 力して行います。したがって、「放棄ができること」と「登記ができること」は別問題
 です。

★★当たり前ですが、これはもともと共有であった不動産でしかできません。
  単独所有で、「放棄しておわり」とはなりません。(誰にうつるのか不明ですよね)
 
★★また、共有者でもないDさんにいきなりAさんが「持分移転」で持分をあげることはできません。もし、Aさんが、Bさんにだけあげたいとか、Dさんにあげたいとか、受け取ってもらう人を選ぶのであれば、贈与するしかありません。その場合は契約行為ですから、双方が納得しないと権利関係は移りません。

★不動産が「田」や「畑」だった場合、所有者が変わる時に農業委員会の許可が必要です。ところが、相続など、本人の意思にかかわらず、勝手に?権利関係が生じるような移転の場合は不要とされています。

共有の場合「持分移転」:許可不要。 「共有物分割」:許可必要。となります。

最後に、相続の場面でABCの共有不動産があった場合に、Aが死亡しました。
普通、Aの相続人がその持ち分を取得します。しかし相続人が誰もいなかった場合のケースが冒頭の民法255条の後半です。
戸籍上、相続人が誰も居なかった場合どうするのかというと、民法958条の3で「特別縁故者」といって、生前亡くなった方と特に関わりが深く財産を取得する権利があることを裁判所に申し出て認められれば、相続できる制度があります。

冒頭の「相続人がいない」というのは、戸籍上の相続人がいない場合のみならず、この958条の3の財産分与がされずに、帰属先が見つからなかった時に初めて、他の共有者に帰属するとされています。

今日は寒かったですね。。
何事も、トライ&エラー。上手くいかないことがあって当然。

いつも、ケンカしないご配慮をありがとうございます。尊敬する社長様よりクリスマスプレゼント。娘に。中の個包装もかわいい





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