土地区画整理法による換地処分

見ずらくてすみません。
上のピンクのところ「年月日 土地区画整理法による換地処分 他の従前の土地 何市何番1
[年月日]」
下のピンクのところ「土地区画整理法の換地処分による所有権登記」
と書いてあります。

これはどういうことかというと、イメージこんな感じです。
土地区画整理事業とは 北谷町公式ホームページ (chatan.jp)
利用しやすいように行政主導で土地を整備するのに伴い、新しい土地を与えられることです。

このページにあるように従来の土地とほぼ同じ位置に新しい土地を割り当てられることもあれば、別の飛び地になることもあります。

もともとの筆が1筆であったのに、与えられた土地が2筆になる場合、逆にもともと2筆であったのに、1筆が与えられる場合もあります。

①従来:1筆→新しい土地:1筆
②従来:1筆→新しい土地:複数
③従来:複数→新しい土地:1筆

先ほどご覧いただいた謄本はどのパターンでしょうかね??
ちなみに、これは本人の意思ではなく、行政が主体で行うものですから、上のピンクの登記をご自身で入れる必要はありません。

答えは③です!
上の方のピンクに
「他の従前の土地 何々・・・」とありますよね。
つまり、今回は「996番」の土地と「997番」の土地が新しく「2番1」になったということです。

ちなみに②の場合は上のピンクの箇所が
「年月日 土地区画整理法による換地処分 他の換地 何番、何番」となります。
この場合、同時に与えられた新しい土地の番号が記載される訳です。

さて、司法書士的に気になるのは、「もし、上の謄本の不動産を売買する時に、登記識別情報※はいつのものが必要になるか?」です。
そもそも、換地が起こった時に、新しい登記識別情報※は発行されるのでしょうか??
※↓こんなやつです。売却する時に使います。

答えは③の場合のみ新しい土地のものが発行されるんです。

これが一番分かり易かったので。。上の書面の下の枠の中。③の場合のみ識別が送られてくると書いてあります。

従って、最初の謄本の不動産を売却する場合は、換地の後行政から送られてくる識別があればOKです。
ちなみに、もとの996番と997番の識別を両方利用することも可能です。どちらかあればいいということです。

①②の場合は、識別自体発行されませんから、元の土地を取得した時の識別を使う必要がありますね。

土地を合筆したり分筆したりした時もそうですが、条件によって識別が出たり出なかったりします。
また、変な原因の謄本あったらご紹介しますね~!!

4 comments

  1. いわま相続不動産コンサルティング says:

    連投、真面目な投稿、失礼します。
    記事を読ませて頂きました。
    ③の回答、出せませんでした。
    へー、という感じです。

    土地区画整理事業は、出くわす場面が少ないので、プロ泣かせだと思います。
    不動産鑑定士である私も扱いに悩ましいし、税理士による土地財産評価も悩ましいんですね。

    登記識別情報の扱いも、初めて知りました。
    情報共有ありがとうございます。

    • 小林 恭子 says:

      私も実際に経験したというより、謄本に過去いろいろ起こってるものを見ます。
      識別は、売買の売り主さんにお持ちいただくようご案内するのに、発行されてないものだと恥ずかしいので、出るときと出ないときは司法書士特有の論点ですね。

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