共有物分割による持分移転登記

そもそも、不動産の共有は、不安定です。
共有者は分割を禁止する特約がある場合を除いて、いつでも他の共有者に分割の請求をすることができます。

【現物分割】
1筆をABCで共有→分筆→3筆それぞれをA、B、Cで単独所有

【代金分割】
1筆をABCで共有→売却→売却代金をABCで分ける

【価格賠償分割】
1筆をABで共有→その土地はAが所有→AからBへ現金の支給

※複数の不動産が絡む共有物分割
・甲地:ABの共有→Aの単有
 乙地:ABの共有→Bの単有

・甲地:ABの単有→Aの単有
 乙地:Aの単有→Bの単有

【ポイント】
・もともと、共有であることが前提ですので、登記の目的は持分移転登記によるはずで単独所有の不動産からの「所有権移転」又は「所有権一部移転」の登記の方法によることはできません。

・AB共有名義の不動産を「共有物分割」を登記原因としてB持分をAに移転する場合、Aのもともとの住所と、共有物分割後の登記の住所が一致しない場合、前提として、もとの登記の名義人住所変更登記を入れる必要があります。
名前が一緒でも、住所が違うと別人格と捉えられてしまいます。

ちなみに、先の※の例の・二つ目乙地に関しては、もともと単独所有なので、原因が共有物分割ではありません。
「年月日共有物分割による交換」となります。

【登録免許税】
については、1000分の20もしくは1000分の4となります。
以下4つの条件全てが揃う場合のみ1000分の4となります。
①前提として分筆登記
②分筆後初めての登記
③持分を失う登記と取得する登記は連件申請
④各共有者が取得する持分は等価であること。

上の例でいくと現物分割の時条件が満たされそうです。

爪にペンで塗って、オシャレなんだそうです。。



コメントを残す