売主の死亡(契約後決済前)

昨日、不動産売買における手続きの流れについて少しご説明しました。
契約から決済は一般的には約1ケ月くらいです。
契約は仲介さんの事務所、決済は融資銀行でやることが多いです。
また、話がそれました。

書きたかったのは、この契約から決済の間に売主様がお亡くなりになった場合のお話です。(大前提として、所有権移転時期の特約ありとします。)
この場合、物権変動はどうなるでしょうか?
ヒントは昨日の記事です。

売主は契約をしましたが、残代金を受け取る前に亡くなりました。
ですので、亡くなった時点で、所有権はまだ移転しておらず、売主にあります。
持ち主が亡くなったので、その所有権は相続により相続人に承継されます。
正確にいうと、「売主の地位」が相続人に承継されます。

相続人は売主と買主が生前に契約した売買契約を履行するため、その後の手続きを遂行することになります。

・売主Aと買主Bの売買契約
・AからA1A2への相続登記
・A1A2からBへの共有者全員持分全部移転登記

以上が所有権の流れになります。

以前、決済を予定していた売主が決済当日の朝亡くなったことがありました。
まさか、と思いますが、ありました。

旅行会社の時は、ツアー前日まで楽しそうに観光されていたお客様が、翌日の朝お亡くなりになっていたこともありました。

1人になった時から、恥ずかしいことも不安なことも、怖いことも、何でも「行く」。トラブルもある。急な変更もある。冷静に頑張ります!

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