成年後見の申し立て

成年後見制度とは、判断能力が衰えた本人を援助して、その人の利益を守るために用意された制度です。
基本的には「財産管理」と「身上監護」を行います。
そして、一度ついたら最後まで担当します。

例えば、遺産分割協議で例えば相続人の中に1人判断能力が衰えている方がいたとします。遺産分割協議には判断能力があることが前提ですから、この方はお1人で協議に参加することはできません。

こんな時、その方に成年後見人がついていた場合は、後見人が協議をします。
ですが、今まで後見人がおらず、その時だけ代理人をたてたい場合は「特別代理人」を選任します。

後見人はたとえきっかけがその遺産分割協議だったとしても、協議が終了したからといって後見まで終了することはできません。協議の後も、ずっと毎月報酬が発生します。その後お亡くなりになるまで、何年かかるかはわかりませんが、毎年何十万円という報酬が発生します。

もし本当に協議だけ代理人をたてたい場合は特別代理人を選任すれば良いでしょう。

では、後見人の申し立てをするのは、どんな方でしょう。
・ご本人、配偶者
・四親等内の親族
・成年後見人等、任意後見人等、成年後見監督人等
・市町村長
・検察官

ここで市町村用長というのがありますが、これは例えば身寄りのないご高齢者の場合、行政がご家族に代わって申し立てるものです。
これが意外と多いです。

①本人の子(29.1%)
②本人の兄弟姉妹(12.6%)
③市区町村(18.8%)

申し立てには印紙代などのお金や、医師の診断書を書いてもらう費用、戸籍などの取得にかかる費用など、、経費がかかります。
また、私達司法書士は、申し立て書類を揃えるお手伝いをさせていただいておりますが、その場合実費以外に報酬が発生します。

後見中の経費はご本人の財産から支出されることになりますが、申し立て前はまだ、制度を利用する前の段階であるため、申し立て費用をご本人の財産から払うことはありません。基本、申立人(ご家族など)の負担となります。

もし、市町村がこの費用を負担した場合、ご本人の関係者に償還を求めたり、成年後見制度利用支援事業を利用することになります。

お知り合いとすごく楽しいランチタイムをしました!お好み焼きやさんでふわっふわのお好み焼き。美味しかったです。写真撮り忘れました。お仕事でもご一緒できそうで、本当に楽しみです。沢山おしゃべりして笑って、いい時間でした。大切なご縁です。



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