所有権抹消登記

昨日は事務作業日和でしたね。。そんな日に限って、外回りの仕事でした。
某法務局に行ったら、「お車でのご来場は避けてください」との看板が。。「え~っ」玄関の前にあっても、もう来っちゃってる!
支局、出張所で止められなかったの、初めてだと思う。。まさかの駐禁という事態でした。汗

さて、あんまりないとは思いますが、所有権移転登記が入ったものの、元に戻したい場合のお話です。
例えば、契約が解除になった、もともと契約が無効などの場合などです。
不動産やさんによると、売買の後購入した不動産にとんでもない欠陥があったことが後から分かり、白紙に戻った場合があったそうです。

この場合、所有権抹消登記を入れることになります。

登記の目的  ○番所有権抹消
原因     錯誤←年月日はいらない
       年月日解除
       年月日合意解除
       年月日取消
権利者    旧所有者
義務者    現所有者
添付書類   登記原因証明情報 登記識別情報
       印鑑証明書 承諾書 代理権限証明情報
※添付書類に住民票はありません。旧所有者が売却の後引っ越していた場合はつけるとは思いますが、住所証明情報が添付書類として法定されてはおりません。

ここで問題なのは、利害関係人の承諾書が必要ということです。
新しい所有者の土地に、その人が所有者と思って地上権が設定されていた場合、その地上権者は利害関係人です。
要するに、新所有者とその土地に関して何かしら権利を得た人、今更所有者は別人でした、と言われて、自分の権利が使えなくなる人です。
その人に無断で抹消はできないですよね。
この承諾書には実印を押し、印鑑証明書を添付します。

また、移転登記であれば、新たに権利を取得した方に登記識別情報が発行されます。
が、抹消登記を入れた後に、旧所有者に対して、新たに識別情報が発行されることはありません。
過去に所有者であった時の権利証もしくは識別情報が復活することになります。

したがって、移転してしまって使用済みの権利証や識別もある程度保管しておいた方がいいと思います。

小さなことでも、楽しみをみつけられるといいですね。




コメントを残す