抵当権の抹消と名変登記

きのう、お月さまがきれいでした。
荒井良二さんの絵本「きょうはそらにまるいつき」を思い出しました。
「みんなのよるに それぞれのよるに ごほうびのような 
おつきさま」
たしか、こんな文章で終わります。ここがすごく好き。
お月様が見ていてくれているような気持ちで、車を走らせました。
姉妹本「あさになったのでまどをあけますよ」も好きです。
こっちを最初手にとったのです。
宝物のような絵本です。


さて、今日はちょっとプチ情報です。
抵当権の抹消登記をする場合に、権利者と義務者は誰でしょう。
以前、このブログで権利者義務者クイズはやりました。
権利者は不動産の所有者、義務者は金融機関などの抵当権者です。

では、例えば権利者、義務者の住所に変更があった場合、前提として変更の旨の登記は必要でしょうか。

答えは、権利者=不動産所有者に変更が生じた場合には必要です。
逆に、義務者に変更があった場合でも、変更登記をいれることなく、変更証明書をつけてそのまま提出します。

以前も書きましたが、前提としての登記というのは意外と重要です。なぜなら、それが入らないと後ろの登記に影響するからです。
名変自体はただの変更なので権利関係を発生させるような登記ではありません。でも、権利関係を発生させるような登記にも影響を及ぼします。影響を及ぼすとは、きちんと登記が入らないと、後の登記も入らないということです。

登記は1件だと思っていても、良くみると住所変更が発生していることもあります。
よく、「かくかくしかじかの登記をいれると、いくらですか?(その場で即答してください)」というご質問を受けることがありますが、上記のように件数が変わってくると当然報酬も違ってきますので、良く資料を確認することが大前提だったりします。
この場合、「こうだったとしたら」と条件をつけた上で、即答させていただいております!あくまで、ご参考までに。
あまりに漠然としすぎていると、分からないですもんね。

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