抵当権と根抵当権

抵当権は私達の生活に比較的なじみがあり、例えば受託ローンでお金を借りる契約をした担保として、不動産に設定されます。
そして万が一返済が滞った場合は、その不動産を売却して債務の弁済にあてられます。

一方根抵当権は、事業を営んでいる方が設定することが多いです。銀行、取引先とは常に債権債務関係にあります。
こういう場合に、極度額(最大限担保できる金額)や債権の範囲を決めておいて、その範囲内でされた取引全部を一括して担保するという意味です。

ですから、MAX極度額の債権ですが、現在の借金がいくらかは具体的には分かりません。

それを確定するのが、元本確定です。
もう商売をやらなくなった場合、現在の債権債務で精算しましょう。
とか、貸す側、借りる側どちらかが亡くなって、相続人が事業を引き継がない場合などのイメージです。

具体的にどのような場合に元本が確定するかは民法に定められていますが、沢山あるので割愛します。

弁済によって根抵当権が抹消できるのは、確定できてからですね。
確定前は「解除」や「放棄」などとなります。

何かしら商売をやっていらっしゃる方にはお馴染みかもしれません。

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